2015-08-21 第189回国会 参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第11号
日本が危機に陥ったとき、全力でアメリカが対日防衛を行うという信頼、実際に安全保障における日米連携が強く共同対処の実効性が高い、この二つが自明であれば、日本への武力侵略を思いとどまらせることが可能で、それが抑止力の概念です。そして、外交的努力による解決が唯一の道であると関係者全員に認識させることが可能になります。平和はこうして保障されるものと思います。
日本が危機に陥ったとき、全力でアメリカが対日防衛を行うという信頼、実際に安全保障における日米連携が強く共同対処の実効性が高い、この二つが自明であれば、日本への武力侵略を思いとどまらせることが可能で、それが抑止力の概念です。そして、外交的努力による解決が唯一の道であると関係者全員に認識させることが可能になります。平和はこうして保障されるものと思います。
ただ、これは本当に平和憲法なのかということを常々私は申し上げるんですけれども、恐らく大多数の国民にとっては、敗戦によって平和がもたらされたと思われているんですけれども、この日本国憲法ができた後ですら、竹島というのは、武力侵略を受けて、漁師さんが殺されて、四千人近い漁民が拿捕されてしまった、こんな時代があった。これもこの日本国憲法下で行われたこと。
その趣旨でございますが、これはもう何分にも六十年以上前のことでございますので、当時の政府委員による提案理由説明によるわけでございますが、その提案理由説明を読みますと、戦争の放棄に関するものとして、戦争状態の発生並びに軍備の存在を前提とする現行の外患罪の規定を改め、外国よりの武力侵略に関する規定としたというものであったということでございます。
(拍手) 冷戦期に発足した自衛隊は、存在する自衛隊として、他国からの武力侵略を思いとどまらせる抑止効果が期待され、実際に行動することが余り想定されていませんでした。 しかし、冷戦後の安全保障問題はさま変わりし、また、近年、自衛隊の活動も大きく広がってきました。
その中で、韓国はアメリカとの提携の中で武力侵略に対する対抗をしようとしている、こういうふうに私は思うんですけれども、今の韓国の場合はそうなっているということで、これよろしいですか。
ただ、国際の武力侵略のあるような場合において国連としてどのように対応するかということは、もちろんそのようなことを未然に防ぐことが課題ではありますけれども、実際に起こったときに、日本として、国連での考え方が明白に打ち出された場合にどう対応するかということについて考えをいたしておかなければならない、そういう時代背景はあると思います。
国連憲章の中の集団的安全保障システムは、第二次世界大戦の経験から、ある国家の武力侵略を防ぐ、すなわち最初に国際紛争解決の手段として武力行使をしたものをたたく、たたくぞ、たたくぞという抑止力によってそれを防ぐと、そういうことを主眼にして作られたものでございます。それはそれで大事なことなんです。しかし、仮にそのシステムが一〇〇%動いても、それで国際紛争の解決を保証するわけではないんです。
○山崎力君 済みません、それでちょっと質問なんですが、公安警察が対外的な武力侵略に対して対抗できると、法的に対抗できるということになれば、国際法上これは警察軍の扱いで、軍隊ではないかというのが私の感想なんです。
○浜田委員 そこで、今のお話のように、我が国の独立、平和を守る、そして武力に対処するために、そういう武力侵略に対してしっかり対処していくというのが自衛隊の役割であります。ということは、そういった事態が起きたときには危険な戦闘地域に一番最初に行ってこれに対処するというのが自衛隊の役割であります。 これはいろいろな議論が今までなされてまいりました、この委員会ですけれども。
つまり、武力侵略に対する自衛反撃ではなく、アメリカの利益のために必要であればみずから戦争をしかけるというのがアメリカの戦略であります。一九八三年のグレナダへの武力侵略、八九年のパナマへの武力侵略のように、国連総会がアメリカの行動を侵略・干渉行為として糾弾する非難決議を上げているものでさえ、アメリカは国防報告で軍事戦略の手本だとしてきました。
国連憲章では、国連が決定する行動以外は加盟国が勝手な武力行使を行うことを禁止し、その唯一の例外として、国連加盟国に対して武力攻撃が発生した場合、武力侵略が行われた場合の自衛反撃を挙げているわけですよ。ところが、アメリカは、この国防報告でも明らかなように、自衛反撃以外でも軍事力を行使する戦略を持っている。
金大中大統領も先般お目にかかったときに、いわゆる三原則といいますか、北については、武力侵略は許さない、北朝鮮を吸収することはない、統一は将来の問題であり、とりあえず交流をしていくという原則のもとに、積極的に北との関係を改善していきたいと強い意思を申し上げられておりました。
国連憲章では、各国の武力行使を一般的に禁止し、国際紛争の平和的解決を述べた上で、武力行使が許される唯一の例として、例外として、国連加盟国に対して武力攻撃が発生した場合、すなわち武力侵略が行われた場合の自衛反撃を挙げています。
武力侵略をやられたときの自衛のみ武力行使を認めているのですから、先ほどのアメリカの国防報告に述べられていたことは違法なことだらけなんですよ。 アメリカは実際どう行動しているのか。一九八三年にはグレナダへの武力侵略を行いました。八九年にはパナマへの武力侵略を行いました。パナマでは、二千五百人とも四千人とも言われるパナマ人を虐殺しました。
同盟条約によってはそういう権利をもとに結んでいる条約がございますし、日米安保条約のように、アメリカは日本に武力侵略があった場合に日本を助けるわけでございますけれども、逆は規定はされておりません。そこの部分については集団的自衛権に基づいた部分ではないと考えておりますので、同盟条約の内容いかんであろうかというふうに考えております。
アメリカとしてはそれに基づいて日米安保条約というものを締結し、その規定に従って日本に武力侵略があった場合に集団的自衛権を行使するという形になっておりますので、日本が日本の憲法でどうこうということはアメリカに要求しているという関係ではないだろう、アメリカがみずから持っている権利及び権利の行使をしているということだろうと思います。
それで、法制局長官にお伺いしますけれども、日本は武力侵略されていない、しかし周辺地域において我が国の平和と安全に重要な影響を与えるような事態、これが生まれた場合、周辺地域にですよ、これを日米安保体制の円滑かつ効果的な運用を図ることで適切に対応すると。
要するに、日本政府はアイヌが独自の社会をつくっていたアイヌモシリ、北海道に無断で踏み込み、やがてアノヌモシリを勝手に自国の領土に編入するのでありますが、このようなことは他国に対する侵略行為であり、武力による行為は武力侵略なのでありますが、そのような歴史認識でよいのでしょうか。政府の御見解をお尋ねしておきます。 また、日本が蝦夷地を正式に自国の領土とした日はいつなのか。
したがって、その点はよく御理解をいただきたいなと思うわけでございまして、国内における直接侵略等についての武器使用、それはもう当然部隊としてこれは武力行動で自衛のための専守防衛の建前に立って、もしくは武力侵略を受けた場合は堂々とやることはこれは当然でございますが、今回の場合はあくまで平和協力業務の一環として行うものでありますから、このような体制になっておるということを御理解をいただかざるを得ないと、このようにお
よく危険なところに自衛隊を出すべきではないという御意見や、あるいはまた自衛隊を海外に派遣すればまたかっての武力侵略につながるんじゃないかというようなことを懸念する、そういう御意見も一方にあるようでございます。先ほど浜谷先生のお話の中で、PKOの活動の内容が軍事的貢献なのか非軍事的貢献なのかという点につきまして、これはむしろ非軍事的貢献と言ってもいいのではないかという趣旨の御指摘があったと存じます。
昨年八月二日、突然イラクがクウェートを武力侵略した直後の日本大使は不在だったというが、邦人保護、救助の緊急対策の問題にしても、また人質問題を絡まされた政府が国際法じゅうりんの侵略者に最後どう対処するのか、究極的理念を示し得ないまま数カ月対策をもたつかせたことにしても、さらに政財界、言論界、学者、有識者、挙げて平和解決を標榜してそれを信じ、多国籍軍が開戦に踏み切ることへの予測ができなかったという国際情勢判断
イラクの武力侵略によるクウェートの併合、これは許すわけにはまいりません。だからといって、国際社会の大義の一言に凝縮できるほど湾岸危機は単純ではありませんでした。アラブ固有の価値観、歴史、石油をめぐる利権などが深く交錯し、複雑な背景がございます。それは、社会党の調査団の一員として中東の地に身を置いたとき、その感を強くいたしました。